明治大学体育同好会連合会硬式庭球部OB・OG会規約

 

 

 

 

 

第1条(名称)

 

  本会は明治大学体育同好会連合会硬式庭球部OB・OG会(以下「本会」という)と称する。

 

 

 

第2条(目的)

 

  本会は会員相互間の親睦を図り、明治大学体育同好会連合会硬式庭球部(以下「体同連硬式庭球部」という)の発展に寄与することを目的とする。

 

 

 

第3条(活動)

 

  本会は第2条に定める目的を達成するために 次の活動を行う。

 

(1)  体同連硬式庭球部の発展のためのサポート活動

 

(2)  現役部員との共同による年1回のOB・OG会の開催

 

(3)  会報の作成配布

 

(4)  その他 役員会において必要とされた事項

 

 

 

第4条(会員・組織)

 

  本会は体同連硬式庭球部に入部所属し卒業まで在籍した者を会員としこれをもって組織する。

 

第4条の1(所在地)

 

  本会は次の会計担当の住所地を所在地とする。

 

   東京都狛江市中和泉3-8-14

 

 

 

第5条(入会・退会)

 

  前条を満たした者は自動的に当会に入会するものとする。ただし、本人から入会しない旨の申し出があった場合は、非入会とする。また、本人が他界した時、除名処分を受けた時などは退会とする。

 

 

 

第6条(除名)

 

  本規約に違反しまたは本会もしくは体同連硬式庭球部の名誉を著しく傷つけるなど 幹事会などにおいて会員として相応しくないと認め、それを受け役員会において決定された者は除名することができる。

 

 

 

第7条(役員・幹事等)

 

  (1)本会には次の役員を置く。

 

  ・会 長   1名

 

  ・副会長   2名

 

  ・幹事長   1名

 

  ・副幹事長  1名

 

  ・会 計   1名

 

  ・会計監査  1名

 

  (2)本会運営を速やかに行うために、次の幹事等を置く。

 

・幹 事   数名

 

  ・連絡員   数名

 

  (3)本会には名誉会長を置くことができる。

 

  (4)本会には顧問を置くことができる。

 

 

 

第8条(役員等の選任)

 

(1)  会長は会員の中から役員会にて選出する。

 

(2)  副会長は会長が選任する。

 

(3)  幹事長、副幹事長、会計、会計監査については会長及び副会長の推薦により選出する。

 

(4)  幹事及び連絡員は幹事長及び副幹事長が会員の中から選任する。

 

(5)  各役員の任期は3年とするが、留任は妨げない。

 

(6)  名誉会長は、会長を退任した者のうちから、会長が委嘱する。名誉会長は会長の諮問に応えまたは会長に意見することができる。

 

(7)  顧問は、会員の中で高い識見を有する者のうちから、会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応えまたは会長に意見することができる。

 

 

 

第9条(役員会・幹事会)

 

(1)役員会は、年2回(4月、10月)開催する。なお、必要に応じ臨時役員会を招集することができる。

 

(2)  役員会は 会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計をもって構成する。また、必要に応じ幹事、現役などを同席させ、議決前に意見を求めることができる。なお、議長は会長もしくは会長が指名したものが務める。

 

(3)  役員会は会長、副会長と調整のうえ 幹事長が召集する。

 

(4)  役員会は次の議案を審議決定する

 

(ア)  本会の活動計画

 

(イ)  予算及び決算

 

(ウ)  役員選出

 

(エ)  規約改廃

 

(オ)  その他 本会運営に必要な事項の審議決定

 

(5)  役員会は 役員の半数以上の出席を持って成立し、議決は出席役員の過半をもって決定する。

 

(6)  幹事会は年2回(3月、9月)開催する。また、必要に応じ、正副幹事長が協議の上、臨時の幹事会を開催することができる。

 

 

 

第10条(会計・会計年度)

 

(1)  本会は、会員からの会費および寄付金をもって運営される。

 

(2)  会員からの会費は 年間2,000円とし各会計年度ごとに徴収する。

 

(3)  会計年度は毎年4月1日から3月31日の1年間とし 毎期毎に決算を行い会計監査の監査を受け、役員会の承認を得るものとする。

 

 

 

第11条(本会解散時の残余財産の処理)

 

  本会が解散した場合には、その残余財産を体同連硬式庭球部に全て配分する。

 

 

 

第12条(規約の改正)

 

  本規約の改正は、役員会の3分の2以上の賛同を得なければならない。また、会員に対してその内容を周知し、周知文の発送日から1ヵ月後に新しい規約は適用される。

 

 

 

第13条(その他)

 

  本規約に定めのない事項に付いては 役員会において合議決定する。

 

 

 

平成24年10月24日制定

 

平成28年7月19日改定